大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(ネ)337号 判決

仮に、控訴人等先代設楽要と国との間に控訴人等主張のような土地交換契約が成立し、これに基き右設楽要の相続人たる控訴人等が国に対し本件土地所有権移転を請求しうべき債権を有するものと仮定しても、右債権の存在を第三者たる被控訴人等において否認したからとて、控訴人等の権利又は法律上の地位に危険不安を生せしめることは考えられないので控訴人等は被控訴人等との間に右債権の確認を求める利益を有しないものというべく。

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